35・37条書面の交付時期と交付相手
35条書面、37条書面の交付時期と交付相手は、以下のとおりとなっています。
交付時期 | 交付相手 | |
---|---|---|
35条書面 | 契約成立までに | 買主、借主(交換の場合は両当事者) |
37条書面 | 契約締結後遅滞なく | 契約の両当事者 |
35条書面は重要事項を記載した書面になりますが、この重要事項は契約成立前に説明をして取引相手を保護する必要があります。そのため、35条書面の交付時期は契約成立までにすることになっています。そして、交付相手は売買の場合は買主のみ、賃借の場合は借主のみとなります。売主と貸主は重要事項について把握していて当然なので、わざわざ交付する必要がないということです。
37条書面は、契約後のトラブルを防ぐために重要な契約内容をまとめたものです。そのため、交付時期は契約締結後遅滞なくとなっています。そして、交付相手は契約の両当事者となっています。
「両当事者」と言われると少し分かり辛いと思いますが、売買の場合は売主と買主ということになり、賃借の場合は貸主と借主ということになります。35条書面では買主と借主という片方だけだったのとは違うということになります。
35・37条書面の交付時期と交付相手の覚え方は?
『産後(35条)の形勢(契約成立まで)はかかあ(買主、借主)。』
『みんな(37条)契約ごちタイム(契約締結後遅滞なく)に計量(契約両当事者)。』
以上で、35・37条書面の交付時期と交付相手を覚えてしまいましょう。35条書面と37条書面は覚えるべきところが重複している部分もあったり、なかったりと全体像を把握するのが中々難しいのですが、語呂を使って効率的に覚えるようにしてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 35・37条書面の交付時期と交付相手は? 〇の中を埋めましょう。
交付時期 | 交付相手 | |
---|---|---|
35条書面 | 〇〇成立までに | 〇〇、〇〇(交換の場合は両当事者) |
37条書面 | 契約締結後〇〇なく | 契約の〇〇〇〇 |