宅建士の責務(宅建業法15条)
宅建士の事務(仕事)は不動産という高額なものを扱っていることから、その行動には強い規律が求められています。そういった責務とも言えるものが宅建業法15条に次のように定められています。
①公正かつ誠実に事務を行い、宅建業関連の従事者との連携に努めなければいけない。
②宅建士の信用又は品位を害する行為をしてはいけない。
③必要な知識及び能力の維持向上に努めなければいけない。
*上記は条文を要約したものです。
書かれていることはとても単純なことなのですが、一部覚えづらいところもあります。まず、①の「公正かつ誠実に」という部分は当たり前のことなのですが、「宅建業関連の従事者との連携に努めなければいけない」というのは意識しないと覚えづらいところです。また、③の「知識及び能力の維持向上に努めなければいけない」という部分も一般的には、わざわざ法律にまで明記されていることだとも思わないのではないでしょうか。
全体に条文としてみれば、それなりの長さとなりますが上記のように要約して考えれば比較的覚えやすくなります。
宅建士の責務(宅建業法15条)の覚え方は?
『宅建士、神秘(信用又は品位)の知能(知識及び能力)を連携して更生(宅建業関連の従事者との連携・公正かつ誠実)。』
以上で、宅建士の責務(宅建業法15条)を覚えてしまいましょう。条文を要約するだけでもかなり覚えやすくなりますが、語呂にすることで更に簡単に全体像を掴むことが出来ます。
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確認問題
Q. 宅建士の責務(宅建業法15条)は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇かつ〇〇に事務を行い、宅建業関連の従事者との〇〇に努めなければいけない。
②宅建士の〇〇又は〇〇を害する行為をしてはいけない。
③必要な〇〇及び〇〇の維持向上に努めなければいけない。