従業者証明書の記載事項
宅建業者が従業者を雇用して、業務を行わせる場合は、その従業者に従業者証明書を発行し、携帯させる必要があります。この従業者証明書は宅建士の従業者だけではなく、宅建士ではない従業者も含まれることになります。また、正社員だけではなく非常勤の役員やパート、アルバイトにも携帯させる必要があります。
この従業者証明書には以下の事項を記載する必要があります。
・従業者証明書番号
・従業者氏名
・生年月日
・証明書の有効期間
・免許証番号
・商号又は名称
・業務に従事する事務所の名称、所在地
・主たる事務所の所在地
・代表者氏名
かなり数が多くも感じますが、従業者の個人情報と宅建業者の会社情報がまとめられていると考えれば覚えやすくなると思います。
ちなみに、宅建士が携帯する宅地建物取引士証という別のものもあります。従業者証明書と宅地建物取引士証を混同してしまうかもしれませんが、まったく別のものであり、従業者証明書は雇用主である宅建業者が発行するものであり、宅地建物取引士証は宅建士であることを証明するために都道府県知事が発行するものという違いがあります。
従業者証明書の記載事項の覚え方は?
『従業者が千年(生年月日)で指名(氏名)番号(従業者証明書番号)聞かん(証明書の有効期間)。メンバー(免許証番号)省吾(商号)の行司(業務に従事する事務所)が代表(代表者氏名)の主軸(主たる事務所)。』
以上で、従業者証明書の記載事項をまとめて覚えてしまいましょう。前述したとおり、従業者証明書は従業者自身の情報である部分と、雇用する宅建業者側の情報で構成されています。上記の語呂で言うと「従業者が千年で指名番号聞かん」は従業者自身の情報となる部分です。後半の「メンバー省吾の行事が代表の主軸」の部分が宅建業者側の情報となります。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 従業者証明書の記載事項はなんでしょう?〇の中を埋めましょう。
・〇〇〇証明書番号
・〇〇〇氏名
・生年月日
・証明書の〇〇〇〇
・〇〇〇番号
・〇〇又は名称
・業務に従事する〇〇〇の名称、所在地
・主たる〇〇〇の所在地
・〇〇〇氏名