設置義務がある専任の宅地建物取引士の人数と欠員が生じた場合の対応期間
宅建業の事務所では、宅建業を適正に営むために宅建士の設置が義務付けられています。その人数と欠員が生じた場合の対応しなければいけない期間は以下のとおりとなります。
・業務に従事する者5名に1名以上の割合で成人の宅建士を設置
・欠員が出た場合は、2週間以内に必要な措置を取る義務が生じる
「業務に従事する者」というのは宅建業のみを営む事務所であれば、ほぼ全ての従業員が含まれることになり社長などの役員もそこに含まれることになります。秘書や運転手のような補助的な仕事をする従業員についても「業務に従事する者」に含まれることになります。ただし、秘書や運転手などは不動産取引への関与が薄いので、臨時で雇用されているだけの場合は「業務に従事する者」には含まれないことになります。監査役についても不動産取引という業務に従事している訳ではないので、「業務に従事する者」には含まれないことになります。
そして、「業務に従事する者」5名に1名以上という規定を満たしていたにも関わらず、宅建士が退職するなどして「業務に従事する者」5名に1名以上という規定を満たさなくなった場合は、2週間以内に欠員を補充するなどの対応をする義務が生じます。
設置義務がある宅地建物取引士の人数等の覚え方は?
『宅建士の碁石(宅建士は5名に1名以上)が西に!?(欠員が出た場合は2週間以内に対応)』
以上で、宅建業者が事務所に設置する義務がある宅建士の人数と、欠員が生じた場合に対応期間をまとめて覚えてしまいましょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 設置義務がある宅建士について以下の〇を埋めましょう。
・業務に従事する者〇名に〇名以上の割合で成人の宅建士を設置
・欠員が出た場合は、〇週間以内に必要な措置を取る義務が生じる