宅建業免許の免許権者
宅建業の免許権者は以下のとおりとなります。
・事務所が一つの都道府県にある→都道府県知事
・事務所が複数の都道府県にある→国土交通大臣(ただし、申請は都道府県知事経由)
「事務所が一つの都道府県にある」場合は都道府県知事が免許権者になりますが、これは同じ都道府県にたくさんの事務所がある場合でも同様です。つまり、仮に事務所が100以上あるような大きな宅建業者だとしても、その事務所が東京にしかない場合は都道府県知事が出す宅建業免許になります。そして、僅か2つの事務所しかないとしても、その事務所が東京と神奈川にある場合は、国土交通大臣が出す宅建業免許になります。
都道府県知事に申請する場合は直接申請するだけなので分かりやすいのですが、国土交通大臣に申請する場合は、都道府県知事を経由して申請しないといけないという点に注意する必要があります。
宅建業免許の免許権者の覚え方は?
『じいトド(事務所が一つの都道府県にある→都道府県知事)。副トドがコッコー(事務所が複数の都道府県にある→国土交通大臣)の時計(都道府県知事経由)。』
以上で、宅建業免許の免許権者をまとめて覚えてしまいましょう。覚えることが少ないので、比較的簡単に覚えることが出来ると思いますが、国土交通大臣に申請をする場合は都道府県知事を経由する必要があるという部分は忘れてしまうことも多いので、意識して覚えておきましょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅建業者の免許権者は誰?〇の中を埋めましょう。
・事務所が一つの都道府県にある場合の免許権者は〇〇〇〇〇〇
・事務所が複数の都道府県にある場合の免許権者は〇〇〇〇〇〇、ただし申請は〇〇〇〇〇〇を経由して行う。