宅建業者の帳簿と従業者名簿の保存期間
宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿と、従業者名簿を備え付ける義務があります。帳簿にしても、従業者名簿にしてもいつまでも保存する義務があるとなると、宅建業者にとっては負担がとても重たくなります。そこで、一定期間の保存が義務付けられているのです。
義務付けられている保存期間は、以下のとおりとなります。
・帳簿…事業年度末日に閉鎖し、閉鎖から5年間。宅建業者が自ら売主となる新築住宅に関するものは閉鎖から10年間。
・従業者名簿…最終の記載をした日から10年間。取引の関係者から請求があれば閲覧をさせる必要がある。
保存期間の他に重要なこととして、従業者名簿は取引関係者から閲覧請求があった場合は閲覧させる義務が生じるという点があります。それぞれの保存期間と共に閲覧請求が生じるのがどちらなのかも合わせて覚えておく必要があります。
宅建業者の帳簿と従業者名簿の保存期間の覚え方は?
『ちょうど後藤(帳簿は5年保存・新築関係は10年保存)。従業員10円(従業者名簿は10年保存・閲覧請求に応じる義務あり)。』
以上で、宅建業者の帳簿と従業者名簿の保存期間と閲覧請求が応じる必要があるものを、合わせて覚えてしまいましょう。
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確認問題
Q. 宅建業者の帳簿と従業者名簿の保存期間等について〇の中を埋めましょう。
・帳簿…事業年度末日に閉鎖し、閉鎖から〇年間は保存。宅建業者が自ら売主となる新築住宅に関するものは閉鎖から〇年間。
・従業者名簿…最終の記載をした日から〇年間は保存。〇〇〇〇に応じる義務がある。