宅建業の事務所に掲示、設置が義務付けられているもの
宅建業者の事務所には、掲示・設置が義務付けられているものがあります。 以下の5種類となります。
・標識の掲示
・報酬額の掲示
・業務に関する帳簿の備付
・従業員名簿の備付
・成年者で専任の宅地建物取引士の設置
以上の5種類のものは、事務所が複数あればその全ての事務所に掲示・設置する必要があります。
「標識の掲示」は宅建業者であることを示す看板のようなものと考えれば良いです。「報酬額の掲示」は依頼者のために、報酬が事前に明らかにするために掲示する必要があるのです。「業務に関する帳簿」と「従業員名簿」に関しては、帳簿と名簿ということで混同しないように意識して覚える必要があります。そして、「成年者で専任の宅地建物取引士の設置」は、「宅建士である人」ということになります。5種類の中に、一つだけ人間が混ざっているという訳です。
宅建業の事務所に掲示、設置が義務付けられているものの覚え方は?
『ほう(報酬額の掲示)。 表紙(標識の掲示)は宅建(宅建士)の授業(従業員名簿・業務に関する帳簿の備付)。』
以上で、宅建業の事務所に掲示、設置が義務付けられているものをまとめて覚えてしまいましょう。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅建業の事務所に掲示、設置が義務付けられているのはなんでしょう?〇の中を埋めましょう。
①〇〇の掲示
②〇〇〇の掲示
③〇〇に関する帳簿の備付
④〇〇〇名簿の備付
⑤成年者で専任の〇〇〇〇〇〇〇の設置