農地法3・4・5条で市街化区域で許可不要になるもの
農地法3・4・5条で市街化区域内での許可要否は次のとおりです。
許可の要否 | |
---|---|
農地法3条 | 許可必要 |
農地法4条 | 許可不要(農業委員会に事前に届出) |
農地法5条 | 許可不要(農業委員会に事前に届出) |
農地法3・4・5条の中でも、4・5条に関しては市街化区域内であれば許可不要となり、あらかじめ農業委員会に届出をするだけでOKとなります。3条は市街化区域かどうかの区別はなにもなく、他区域と同じく許可が必須となり、許可を得ていない農地の権利移動は効力が生じないことになります。
農地法3・4・5条で市街化区域で許可不要になるものの覚え方
『死骸か(市街化区域内)仕事で(4、5条・届出)。』
以上で、農地法3・4・5条で市街化区域で許可不要になるものを覚えてしまいましょう。4・5条は届出だけでOKということは語呂で簡単に抑えることができます。余裕があれば、届出先が農業委員会になることも覚えておいてください。
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確認問題
Q.農地法3・4・5条で市街化区域で許可不要になるもので正しいのは?
①農地法3条に基づく農地の権利移動は市街化区域内であっても許可が必要となる。
②農地法4条に基づく農地の転用は市街化区域内であっても許可が必要となる。
③農地法5条に基づく農地の転用目的権利移動は市街化区域内であれば、許可不要となりあらかじめ都道府県知事に届出を行う。
↓正解
正解:①