農地法3・4・5条の許可権者
農地法3・4・5条の許可権者は次のとおりです。
許可権者 | |
---|---|
農地法3条 | 農業委員会 |
農地法4条 |
都道府県知事 or 指定市町村長 |
農地法5条 | 都道府県知事 or 指定市町村長 *農業委員会経由 |
農地法に基づく申請は3条は全て農業委員会となり、4・5条は原則として都道府県知事となります。ただし、4・5条については農林水産大臣が指定する市町村長の区域内の場合は、指定市町村長が許可権者となります。
農地法3・4・5条の許可権者の覚え方
『飲みの会(農地法3条=農業委員会)、仕事して(4条・5条=都道府県知事・指定市町村長)。』
以上で、農地法3・4・5条の許可権者を覚えてしまいましょう。3条と4・5条では許可権者が違いますので、意識して覚えるようにしてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q.農地法3・4・5条の許可権者で正しいのは?
①農地法3条の許可権者は市町村長となる。
②農地法4条の許可権者は原則として市町村長となる。
③農地法5条の許可権者は原則として都道府県知事となるが、農林水産大臣が指定する市町村長の区域内の場合は、指定市町村長が許可権者となる。
↓正解
正解:③