建ぺい率が緩和される条件
建ぺい率が緩和される条件は次のとおりです。
①特定行政庁の指定する角地の建築物
②準防火地域内の耐火建築物と準耐火建築物
③防火地域内の耐火建築物(建ぺい率の限度が8/10とされている地域は除く)
建ぺい率の限度が用途地域ごとに定められていますが、その上限を緩和するのが上記のいずれか(又は両方)に該当する場合となります。①は単純に「角地」であれば緩和される訳ではなく、特定行政庁の指定が必須となることに注意してください。
建ぺい率の緩和率は基本的には+1/10となり、①と②の両方に該当する場合は+2/10となります。
建ぺい率が緩和される条件の覚え方
『ケンカ(建ぺい率の緩和)は得して(特定行政庁の指定)勝ち(角地)、順々(準防火地域内・準耐火建築物・耐火建築物)に暴漢(防火地域内)体験(耐火建築物)ペリーやっと覗く(建ぺい率8/10は除く)。』
以上で、建ぺい率が緩和される条件を覚えてしまいましょう。準防火地域内の準耐火建築物で「順々」と語呂になっていますが、準耐火建築物が緩和されるのなら耐火建築物も当然に緩和されると連想すれば覚えやすくなります。
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確認問題
Q.建ぺい率が緩和される条件は? 〇の中を埋めましょう。
①特定〇〇庁の指定する〇地の建築物
②〇防火地域内の耐火建築物と〇耐火建築物
③〇〇地域内の〇〇建築物(建ぺい率の限度が〇/10とされている地域は除く)