マンガと語呂で宅建士試験がわかーる。

目指せ独学で合格!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすく解説します。

独学合格を目指せ!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすくお届けします!

開発行為の定義の覚え方。 『開発はけんち君とこ。』で覚えよう!

『開発行為の定義の覚え方』1ページ目

『開発行為の定義の覚え方』2ページ目

『開発行為の定義の覚え方』3ページ目

開発行為の定義

 土地の区画形質の変更を以下の目的で行う場合は開発行為に該当します。

・建築物の建築のための土地の区画形質の変更
・特定工作物の建築のための土地の区画形質の変更 

 

 「建築物の建築のため…」と言ってもピンとこないかもしれませんが、簡単に言えば宅地の造成工事ということです。家などの建築物を建てる目的で、土地を盛土したり、切土したりなどすると開発行為に該当するということです。

 特定工作物はゴルフコースや、一定の広さを持った野球場などを指しますが、ここでは「特定工作物」という単語を覚えるに留めておいてください。

 

開発行為の定義の覚え方

開発(開発行為)はけんち君(建築物)とこ(特定工作物)。』

 

 以上で、開発行為の定義を覚えてしまいましょう。これらについて「土地の区画形質を変更する」ことについては、宅建士試験は選択問題ですしふんわり覚えておけば対応可能だと考えられますので、開発行為に該当する上記の対象2つをしっかり覚えることが大切です。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.開発行為の定義は? 〇の中を埋めましょう。

・〇〇物の建築のための土地の区画形質の変更
・〇定〇作物の建築のための土地の区画形質の変更 


Androidアプリで更に使いやすく語呂をお届け!!

宅建語呂アプリアイコン
➡アプリはこちから(月300円・3日間は無料で利用できます。)

ブログ版よりもグッと使いやすいアプリ版。

◎「覚えた」「多分覚えた」などで進捗状況の管理が可能!
◎学習がどの程度進んだのか%で表示!
◎小さな文字もピンチアウトで拡大して表示可能!
◎広告表示無しで利用可能!

 

▼電子書籍版(Kindle)も発売中!

▼民法を動画で勉強できます!

民法をわかりやすく解説する動画も公開しています。宅建士試験合格に欠かせない民法の勉強を動画でわかりやすく解説していますよ。 

www.youtube.com