開発行為の定義
土地の区画形質の変更を以下の目的で行う場合は開発行為に該当します。
・建築物の建築のための土地の区画形質の変更
・特定工作物の建築のための土地の区画形質の変更
「建築物の建築のため…」と言ってもピンとこないかもしれませんが、簡単に言えば宅地の造成工事ということです。家などの建築物を建てる目的で、土地を盛土したり、切土したりなどすると開発行為に該当するということです。
特定工作物はゴルフコースや、一定の広さを持った野球場などを指しますが、ここでは「特定工作物」という単語を覚えるに留めておいてください。
開発行為の定義の覚え方
『開発(開発行為)はけんち君(建築物)とこ(特定工作物)。』
以上で、開発行為の定義を覚えてしまいましょう。これらについて「土地の区画形質を変更する」ことについては、宅建士試験は選択問題ですしふんわり覚えておけば対応可能だと考えられますので、開発行為に該当する上記の対象2つをしっかり覚えることが大切です。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.開発行為の定義は? 〇の中を埋めましょう。
・〇〇物の建築のための土地の区画形質の変更
・〇定〇作物の建築のための土地の区画形質の変更