特定工作物の分類と種類
特定工作物に該当するものは以下のとおりです。
第一種特定工作物 | コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント等 *周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物 |
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第二種特定工作物 | ①ゴルフコース ②1ha以上の野球場・庭球場・動物園・遊園地などのレジャー施設 ③1ha以上の墓園 |
開発行為の定義で紹介したとおり、開発行為には「特定工作物の建築のための土地の区画形質の変更」というものが該当します。今回は、特定工作物に該当するものが何になるのかを解説したものとなります。
第二種特定工作物の②③は1ha以上のものが対象となっています。「1ha=10,000㎡」なので、100メートル×100メートル以上の広さのところが対象になると考えればイメージし易いでしょう。
特定工作物の分類と種類の覚え方
『だいしゅき(第一種特定工作物)コンプラ(コンクリートプラント)、二週(第二種特定工作物)ゴルフ(ゴルフコース)、一つ減った(1ha以上)儚い(墓)レンジャー(レジャー施設)。』
以上で、特定工作物の分類と種類を覚えてしまいましょう。第一種特定工作物については、「〇〇プラント」とつく形で記載されることがほとんどなので代表的なものとして語呂で「コンクリートプラント」だけでも覚えておけば、他を例示された場合でも対応可能なことが多いです。第二種特定工作物はゴルフコースは大きさは関係ないのですが、野球場や動物園などのレジャー施設については1ha以上となっている点に注意して覚えましょう。
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確認問題
Q.特定工作物の分類と種類で正しいのは?
①第一種特定工作物は周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物で、コンクリートプラント・アスファルトプラントなどが該当する。
②1ha未満のゴルフコースは小規模となるため、第二種特定工作物には該当しない。
③1ha以上の野球場・庭球場は第二種特定工作物に該当するが、墓園は1ha以上であっても該当しない。
↓正解
正解:①