用途地域指定時に必ず定める事項
用途地域指定時に、必ず定める必要がある事項は次のとおりです。
①容積率の限度
②建ぺい率の限度(商業地域は除く)
③高さの限度(第一・二種低層住居専用地域のみ)
用途地域は街作りの方向性をどのようにするのかを指定するものなので、用途地域を指定するときに建築物の建築に一定の制限を加えることになります。必ず定める必要があるのが、上記の①~③となります。②と③については例外もありますので合わせて確実に覚える必要があります。
なお、必ず定めるのではなく、必要な場合に定める事項として「敷地面積の最低限度」がありますので余裕があれば抑えておいてください。
用途地域指定時に必ず定める事項の覚え方
『陽気(容積率)なペリー(建ぺい率)修行覗く(商業地域は除く)、高いにー(高さ・第一、二低層住居専用地域のみ)!!』
以上で、用途地域指定時に必ず定める事項を覚えてしまいましょう。建ぺい率の制限が商業地域が除かれるというのは意識して覚える必要があります。高さの制限が第一・二種低層住居専用地域のみとなっているのは、低い建物ばかりの住宅地と考えれば語呂無しでも覚えやすいです。まとめて一気に覚えるには語呂を使うことをおすすめします。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q用途地域指定時に必ず定める事項は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇率の限度
②〇〇〇率の限度(〇〇地域は除く)
③〇〇の限度(第〇・〇種低層住居専用地域のみ)