指定流通機構(レインズ)への登録事項
指定流通機構(レインズ)への登録事項は、宅地または建物について以下の事項となります。
・所在、規模、形質、価額
・交換の場合は評価額
・法令に基づく制限で主要なもの
・専属専任媒介契約の場合はその旨
宅建業者が専任媒介契約か専属専任媒介契約で、依頼を受けたときは指定流通機構に上記の事項を登録する義務が生じます。指定流通機構に登録することで、指定流通機構を通して他宅建業者が物件情報を閲覧することが出来るようになります。つまり、指定流通機構に登録する義務があるということは、売却依頼を受けた宅建業者が物件を独占するのではなく、他業者も買い手を見つけて利益を出すチャンスが生まれるということになります。売却依頼をした客にとっても、早期に買い手を見つけることが出来るというメリットがあるのです。そのため、上記のような物件の詳細情報を登録する必要があるということになります。
指定流通機構(レインズ)への登録事項の覚え方
『初期(所在・規模)の賭け(価額・形質)を公表(交換の評価額)、先祖(専属専任媒介契約である旨)を放れ(法令の制限)。』
以上で、指定流通機構(レインズ)への登録事項を覚えてしまいましょう。覚えることは多いのですが、他宅建業者に対してその物件を客に紹介するために必要な情報を提供しなければいけないということを考えれば、ある程度は記憶もしやすくなるでしょう。ある程度覚えることが出来れば、語呂を使って記憶を完璧にしてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 指定流通機構(レインズ)への登録事項は? 〇の中を埋めましょう。
・宅地または建物の〇〇、規模、〇〇、価額
・交換の場合は〇〇額
・〇〇に基づく制限で主要なもの
・〇〇〇〇〇〇契約の場合はその旨