特別弁済業務保証金分担金の納付時期
特別弁済業務保証金分担金の納付時期は、以下のとおりです。
・納付すべき通知を受けた日から1ヶ月以内
特別弁済業務保証金分担金は、保証協会が供託している弁済業務保証金が準備金を取り崩しても、なお不足しているときに全社員から弁済業務保証金の納付額の割合に応じた金額を徴収するものです。この特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合は、保証協会の社員でいられなくなります。
特別弁済業務保証金分担金の納付時期の覚え方
『特別な勉さん分担(特別弁済業務保証金分担金)を一突き(1ヶ月以内)。』
以上で、特別弁済業務保証金分担金の納付時期を覚えてしまいましょう。覚えることは非常に少ないのですが、期間が1ヶ月と比較的長めになっていますので、他の短めの期間と間違えないように注意してください。
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確認問題
Q. 特別弁済業務保証金分担金の納付時期で正しいのはどれ?
①納付すべき通知を受けた日から3ヶ月以内
②納付すべき通知を受けた日から1ヶ月以内
③納付すべき通知を受けた日から速やかに
↓正解
正解:②