営業保証金が還付された場合の宅建業者がするべきこと
供託している営業保証金が取引相手により還付された場合は、供託している営業保証金が不足するため以下の手続きをする必要があります。
・免許権者(都道府県知事か国土交通大臣)から不足の通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託する。
・不足額を供託した場合は、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届出する。
宅建業者が供託した営業保証金は、取引相手(宅建業に関わる取引のみ)を保護するものになりますので、取引相手が損害を受けた場合は、その取引相手は営業保証金の還付を受けて損害を補てんすることになります。
営業保証金が還付されてしまうと、当然のことながら不足額が生じてしまうので、宅建業者は上記のとおり、不足する金額を供託する必要が出てくるのです。
営業保証金が還付された場合の宅建業者がするべきことの覚え方
『不意(不足)に(2週間以内)凶(供託)、西(2週間以内)に届け(届出)。』
以上で、営業保証金が還付された場合の宅建業者がするべきことを覚えてしまいましょう。不足額を供託するべき期限も、供託後の届出期限も同じ2週間となりますので覚えやすいと思います。
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確認問題
Q. 営業保証金が還付されたときに宅建業者がするべきことは? 〇の中を埋めましょう。
・免許権者(都道府県知事か国土交通大臣)から不足の通知を受けた日から〇週間以内に、〇〇額を〇〇する。
・不足額を供託した場合は、供託した日から〇週間以内にその旨を免許権者に〇〇する。