宅地建物取引士資格登録簿の変更登録が必要な事項と、申請時期
宅建士としての登録は都道府県知事が、申請者の情報を宅地建物取引士資格登録簿に登載することで行われます。この登載されている事項で変更が生じた場合は、その旨を申請をする必要が出てきます。変更登録が必要な事項と、申請時期は以下のとおりです。
<変更の登録が必要な事項>
①本人の氏名
②本人の住所
③本人の本籍
④勤務先宅建業者の商号または名称
⑤勤務先宅建業者の免許証番号
<申請時期>
変更があったときから、遅滞なく
以上のように、「本人の情報」と「勤務先の情報」に分かれることになります。特に難しいことはなく、自分や勤務先の会社に関することで変更登録が当然に必要になるだろうという事項ばかりです。
ただし、申請時期については「遅滞なく」ということで、「〇日以内」とは違うということについては意識して確実に覚える必要があります。
宅地建物取引士資格登録簿の変更登録が必要な事項と、申請時期の覚え方は?
『始終(氏名・住所)席(本籍)を証明(商号、名称)するメンバー(免許証番号)チーター(遅滞なく)。』
以上で、宅地建物取引士資格登録簿の変更登録が必要な事項と、申請時期を覚えてしまいましょう。変更登録が必要な事項は比較的簡単ですが、申請時期と合わせて確実に覚えたい場合は語呂を使ってみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録が必要な事項は? 〇の中を埋めましょう。
①本人の〇〇
②本人の〇〇
③本人の〇〇
④勤務先宅建業者の〇〇または〇〇
⑤勤務先宅建業者の〇〇〇番号
Q2.宅地建物取引士資格登録簿の変更登録の申請時期で正しいのはどれ?
①変更があったときから、10日以内
②変更があったときから、30日以内
③変更があったときから、遅滞なく
④変更があったときから、速やかに
↓Q2正解
正解:Q2③