宅建士登録が出来ない基準
宅建士登録が出来ない基準は、宅建業者の免許基準と重なる部分が多くなります。一部は宅建業者の免許基準だけにあるものもありますが、基本的にはほとんど同じなのでまとめて覚えてしまいましょう。
そして、宅建士だけ(宅建業者の免許基準には無い)の登録が出来ない基準として、以下の4つがあります。
①成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
②不正登録等により登録の消除処分をうけた日から、5年を経過しない者
③不正登録等に該当するとして、消除処分の聴聞の公示日後、処分決定までの間に登録消除の申請をし、登録消除された日から5年を経過しない者
④事務禁止処分を受け、禁止期間中に本人の申請で登録消除され、事務禁止期間が満了していない者
宅建業者の免許基準であった「免許取消しから5年NG」は宅建士の登録基準でも重複してありますが、宅建士登録だけの基準として「不正登録で消除処分を受けてから5年」というものが追加されています。
注意する点としては、①は未成年者であっても登録OKとなる場合もあるということです。未成年者でも登録OKとなるのは「宅建業の営業に関し法定代理人から許可を得ている」「結婚している(=成年に達したとみなされる)」場合です。
宅建士登録が出来ない基準の覚え方は?
『青銅の店(成年者と同一の行為能力を有しない未成年者)の、不登校(不正登録5年)チョコ(聴聞5年)はジム禁止(事務禁止期間)。』
以上で、宅建士登録の基準を覚えてしまいましょう。業者である宅建業の免許基準と、個人である宅建士の登録基準は重複する部分もありややこしくも感じるのですが、重複している部分を確実に抑えれば覚えるのも簡単になります。宅建業者の免許基準の語呂と合わせて覚えるようにしてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅建士登録が出来ない基準の内、宅建業者の免許基準に無いものは? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇者と同一の行為能力を有しない未成年者
②〇〇登録等により登録の消除処分をうけた日から、〇年を経過しない者
③不正登録等に該当するとして、消除処分の〇〇の公示日後、処分決定までの間に登録消除の申請をし、登録消除された日から〇年を経過しない者
④〇〇禁止処分を受け、禁止期間中に本人の申請で登録消除され、〇〇禁止期間が満了していない者