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土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件の覚え方。 『取っ組み合い納豆チジミ。』で覚えよう!

『土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件の覚え方』1ページ目

『土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件の覚え方』2ページ目

『土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件の覚え方』3ページ目

土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件

 土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件は、次のとおりです。

・宅地の所有者、借地権者が7人以上共同して
都道府県知事の認可を受ける

 

 土地区画整理事業の施工者として、土地の所有者や借地権者が土地区画整理組合を作る場合は、上記のとおり一定の人数を集める必要があります。そして、定款と事業計画書を定めて都道府県知事から認可を受ける必要があるのです。

 ちなみに、定款と事業計画書については対象地区の宅地の所有者や借地権者から、2/3以上の同意を得る必要があります。この2/3以上の同意を得る点については語呂になっていませんが、余裕があれば頭に入れておくようにしておきましょう。

 

土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件の覚え方

取っ組み合い(土地区画整理組合)納豆チジ(7人以上・都道府県知事)。』

 

 以上で、土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件を覚えてしまいましょう。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.土地区画整理組合が土地区画整理事業を施工する要件で正しいのは?

①宅地の所有者、借地権者が7人以上が共同して、都道府県知事の認可を受ける必要がある。
②宅地の所有者、借地権者が7人以上が共同して、市町村長の認可を受ける必要がある。
③宅地の所有者、借地権者が10人以上が共同して、都道府県知事の認可を受ける必要がある。


↓正解

 

 

正解:①


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