高さ20m・31m超の建築物に設置義務がある設備
高さ20m・31m超の建築物に、原則として設置義務がある設備は、次のとおりです。
設置義務がある設備 | |
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高さ20m超の建築物 | 被雷設備(避雷針) |
高さ31m超の建築物 | 非常用の昇降機(エレベーター) |
一定の高さがある建築物には様々な安全を図るための規制がされており、今回紹介するものもその一つです。いわゆる避雷針と非常用エレベーターの設置を義務付けたものですが、それぞれ例外もあり設置しなくても良い場合もありますので、原則として設置が義務付けられているということを理解しておいてください。 なお、当たり前ですが30m超の建築物には非常用の昇降機だけではなく、避雷針の設置も義務付けられます。
高さ20m・31m超の建築物に設置義務がある設備の覚え方
『二重(20m超)飛来(被雷設備)の最初(31m超・昇降機)』
以上で、高さ20m・31m超の建築物に設置義務がある設備を覚えてしまいましょう。避雷設備も非常用昇降機も高いビルにはあって当たり前のものですが、20m超は6~7階程度のビルであまり高いとも言い辛いので、語呂を使って意識して覚えるようにするとよいでしょう。
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確認問題
Q.被雷設備と非常用昇降機の設置が原則として必要となる建築物で正しいのは?
①高さ20m超の建築物には非常用昇降機の設置が必要。
②高さ31m超の建築物には避雷設備と非常用昇降機の設置が必要。
③被雷設備は高さ31m超の建築物に必要となる。
↓正解
正解:②