地区整備計画が定められた区域で建築等を行う場合の流れ
地区整備計画が定められた区域内で、建築物の建築や土地の区画形質の変更を行う場合の流れは以下のとおりとなります。
①行為着手の30日前までに
②必要事項を市町村長に届出
③届出が地区計画に適合しない場合は、市町村長は届出者に対して設計変更等の勧告をすることができる
*災害時の応急措置、通常の管理行為、軽易な行為等の一定の場合は届出不要となります。
地区整備計画が定められた区域内で、建築物の建築や土地の区画形質の変更を行う場合は、上記の通り事前に市町村長に届出をする必要があります。そして、届出を受けた市町村長は届出に係わる行為が地区計画に適合しない場合は、設計変更等の勧告をすることができることになります。勧告には強制力は無いので、強くお願いをするという意味合いと考えてみてください。
地区整備計画が定められた区域で建築等を行う場合の流れの覚え方
『コーチ(行為着手)さんと(30日前)子孫(市町村長)届け(届出)!子孫(市町村長)観光(勧告)。』
以上で、地区整備計画が定められた区域で建築等を行う場合の流れを覚えてしまいましょう。注意して欲しいのは、30日という期間だけではなく行為の前後どちらなのかをきちんと把握する必要があるということです。過去の本試験でもひっかけ問題でだされています。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q.地区整備計画等が定められた区域で建築等を行う場合の流れで正しいのはどれ?
①地区整備計画等が定められた区域で建築等を行う場合は、その建築等が完了してから30日以内に市町村長にその旨の届出をする。
②地区整備計画等が定められた区域で建築等を行う場合は、行為着手の30日前までに必要事項を市町村長に届出を行う必要があり、市町村長は届出に係る行為が地区計画に適合しない場合、設計変更等の必要な措置をとるよう命令しなければならない。
③地区整備計画等が定められた区域で建築等を行う場合は、行為着手の30日前までに必要事項を市町村長に届出を行う必要があり、市町村長は届出に係る行為が地区計画に適合しない場合、設計変更等の必要な措置をとるよう勧告することができる。
↓正解
正解:③