宅建業法上の宅地の定義
一般的に宅地と言えば、家やマンションなどの建物が建っている土地で、登記簿上も地目が宅地になっているような土地をイメージすると思います。
ところが、宅建業法でいう宅地は次のように定義されています。
①現在、建物が建っている土地
②建物を建てる目的で取引する土地
③用地地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路は除く)
建物があれば宅地とされる点は一般的なイメージと一緒なのですが、建物が建っていない場合でも宅地とされる場合もあるということです。土地の登記簿上の地目が何であるかも関係が無く、地目が「田」や「畑」だったとしても建物を建てる目的で取引されるのであれば、宅地ということになります。
注意して欲しい点としては、「③用地地域内の土地」に該当する場合でも、道路・公園・河川・広場・水路は宅地に該当しません。
宅建業法上の宅地の定義の覚え方は?
『ゲンに建物(現在建物がある)、盾目的(建物を建てる目的がある)で、酔うと?(用途地域内)』
以上で、まとめて覚えてしまいましょう。
先ほど説明したとおり、用途地域内でも宅地とされない例外もありますので、そちらについては次回覚え方を紹介していきますので、合わせて確認してみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅建業法上の宅地の定義は?〇の中を埋めましょう。
①現在、〇〇が建っている土地。
②〇〇を建てる目的で取引する土地。
③〇〇〇〇内の土地。