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用途地域内でも宅地にあたらない土地の覚え方。 『同行してスイカ拾えば?』で覚えよう!

『用途地域内でも宅地にあたらない土地の覚え方』1ページ目

『用途地域内でも宅地にあたらない土地の覚え方』2ページ目

『用途地域内でも宅地にあたらない土地の覚え方』3ページ目

用途地域内でも宅地にあたらない土地

 こちらで宅建業法上の宅地の定義について解説しました。この中で、「用地地域内の土地は宅地になる」というものがあったのですが、これには例外があるのです。

 それが、今回紹介する以下のものとなります。

・道路
・公園
・河川
・広場
・水路

 以上の、5種類の土地については、用途地域内だとしても宅建業法上の宅地にはならないということになります。

 用途地域内であっても宅地にはならないという、ややこしい例外ということになりますが、上記の5種類の土地がどのようなものかを考えれば理解しやすくなると思います。例えば、「道路に家を建てることがあるのか?」と考えてみれば、答えは当然NOになるでしょう。「公園に家を建てることがあるのか?」も答えは当然NOでしょう。

 つまり、用途地域内でも宅地にあたらないという例外があることには、それなりの理由があるという点を意識すれば分かりやすいと思います。

 

用途地域内でも宅地にあたらない土地の覚え方は?

同行(道路・公園)してスイカ(水路・河川)拾えば?(広場)』

 

 以上で、用途地域内でも宅地にあたらない例外の土地をまとめて覚えてしまいましょう。

 なぜ用途地域内なのに宅地にあたらないのか?という点を意識しつつ、上記の語呂も合わせて確認しておけば確実に覚えることが出来ます。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q. 用地地域内でも宅地にあたらない土地5つはなんでしょう?

 

 


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