不動産取得税が課税されない場合
次の場合には不動産取得税は課税されません。
・相続
・包括遺贈
・法人の合併
不動産取得税は、不動産を取得したときに課税されます。その例外となるのが、上記の3つです。
細かい点としては、包括遺贈だけではなく、特定遺贈の場合でも遺贈相手が相続人の場合は不動産取得税は課税されない点に注意しましょう。細かい知識となるので、本試験で問われる可能性は低いかと思いますが、遺贈には2種類あり特定遺贈に関しては遺贈相手によって課税の可否が分かれることを頭の片隅にいれておくとよいでしょう。
不動産取得税が課税されない場合の覚え方
『想像(相続)がっぺ(合併)いいぞ(包括遺贈)!!』
以上で、不動産取得税が課税されない場合を覚えてしまいましょう。上記で説明したとおり、遺贈には2種類あり包括遺贈は相手が誰であっても不動産取得税が課税されませんが、特定遺贈は相手によって課税の可否がわかれます。この点については語呂では把握できませんので、細かい点まで完璧にしたい場合は語呂と合わせて覚えるようにしてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.不動産取得税が課税されない場合で正しいのは?
①相続・包括遺贈・法人の合併。
②相続・交換・法人の合併。
③売買・贈与。
↓正解
正解:①