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建築確認が必ず必要になる特殊建築物の覚え方。 『特権に飛躍で増加店長。』で覚えよう!

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建築確認が必ず必要になる特殊建築物

 建築確認が必ず必要になる特殊建築物は、次のとおりです。

新築 床面積200㎡超
増改築・移転 床面積10㎡超

*床面積は用途に供する部分のみで計算する。
*増改築、移転時の10㎡超の基準は防火地域・準防火地域外の場合のみ。

 

  特殊建築物というのは非常に幅広いものが対象になっていて、例えば学校、病院、診療所、ホテル、旅館、劇場、映画館、百貨店などが特殊建築物とされています。

 上記に該当する特殊建築物は、都市計画区域や準都市計画区域内であるか否かを問わずに建築確認が必要となります。 

 

 なお、増改築、移転時の10㎡超の基準は防火地域・準防火地域外の場合のみとなるため、防火地域・準防火地域内の場合は10㎡以下であっても建築確認が必要になる点に注意してください。

 

建築確認が必ず必要になる特殊建築物の覚え方

特権(特殊建築物)に飛躍(200㎡超)で増加(増改築)店長(10㎡超)。』

 

 以上で、建築確認が必ず必要になる特殊建築物を覚えてしまいましょう。

 

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   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.建築確認が必ず必要になる特殊建築物で正しいのは?

①新築時は床面積60㎡超、増改築・移転時は床面積5㎡超の特殊建築物。
②新築時は床面積200㎡超、増改築・移転時は床面積10㎡超の特殊建築物。
③新築時は床面積250㎡超、増改築・移転時は床面積25㎡超の特殊建築物。
*いずれも増改築、移転時の基準は防火地域・準防火地域外の場合について。


↓正解

 

 

正解:②


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