第一・二種低層住居、田園住居地域内の外壁の後退距離制限
第一・二種低層住居、田園住居地域内の外壁の後退距離の限度を都市計画法で、次のとおり定めることができます。
・1.5m または 1m
「外壁の後退距離」と聞いても意味が分かり辛いと思います。これは敷地境界線から建物の外壁等との距離のことで、他敷地の建物との距離について一定の間隔を確保するために定められているものです。簡単に言えば、「外壁を境界線より離すための規制」ということです。
この規制がされるのは第一・二種低層住居、田園住居地域内のみですが、必ず定められるものではなく必要があれば都市計画で定めるものとされています。
第一・二種低層住居、田園住居地域内の外壁の後退距離制限の覚え方
『手相(低層住居専用地域)で(田園住居地域)交代(後退距離)一期(1.5m)一会(1m)』
以上で、第一・二種低層住居専用地域内の外壁の後退距離制限を覚えてしまいましょう。この規制がされるのは「低層」とつく用途地域だけなので、ざっくりと「手相」と覚えてしまえば簡単です。
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確認問題
Q.第一・二種低層住居、田園住居地域内の外壁の後退距離制限を、都市計画で定める場合の距離で正しいのは?
①1.5m。
②2m または 1m。
③1.5m または 1m。
↓正解
正解:③