道路内でも建築可能な建築物
道路内でも建築可能な建築物は、次のとおりとなります。
①地盤面下の建築物(地下駐車場など)。
②公衆便所、交番、公共用歩廊(歩道橋)などの建築物で特定行政庁が許可したもの。
道路には基本的には、建築物を建築することはできません。上記はその例外を定めたものとなります。①は道路内とはいえ、地下に建築するものなのでわかりやすいでしょう。②も公益上必要なものと考えれば理解しやすいと思います。なお、②については特定行政庁の許可が必要ですが、特定行政庁は建築審査会の同意を得る必要があります。
道路内でも建築可能な建築物の覚え方
『今晩(交番)地中(地下駐車場)ほど(歩道橋)遠い(トイレ)。』
以上で、道路内でも建築可能な建築物を覚えてしまいましょう。余裕があれば、交番・歩道橋・トイレについては建築審査会の同意を得た上で、特定行政庁が許可することが前提となることについても覚えておいてください。
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確認問題
Q.道路内でも建築可能な建築物で正しいのは?
①地盤面下の建築物の建築物は道路内に建築できない。
②巡査派出所(交番)は、特定行政庁の許可を得ても道路内に建築できない。
③公衆便所は、特定行政庁の許可を得れば道路内に建築できる。
↓正解
正解:③