接道義務の原則
接道義務は原則として次のとおりとなります。
・建築物の敷地は道路に2m以上接し、接する道路の幅員は4m以上である必要がある。
*例外あり。
接道義務というのは、建築物の敷地への出入りがきちんとできるようにするための規制です。敷地から道路に出る間口(接道部分)が狭いと出入りがしにくいですし、接道している道路が狭いと消防車などの出入りが難しくなり危険性が増します。そのために定められているのが接道義務となりますが、上記は原則となり接道義務が緩和されたり、加重されることもあります。
接道義務の原則の覚え方
『接道(接道義務)2名(2m)拭くよ(幅員4m)。』
以上で、接道義務の原則を覚えてしまいましょう。接道する部分が2mで、道路の幅員が4m必要という点について逆に覚えてしまわないように注意する必要がありますが、語呂を使っていれば間違うことはないです。
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確認問題
Q.接道義務の原則で正しいのは?
①建築物の敷地は道路に2m以上接し、接する道路の幅員は4m以上である必要がある。
②建築物の敷地は道路に2m以上接し、接する道路の幅員は5m以上である必要がある。
③建築物の敷地は道路に3m以上接し、接する道路の幅員は6m以上である必要がある。
↓正解
正解:①