第一・二種低層、田園住居地域内の建築物の高さ制限
第一・二種低層、田園住居地域内の建築物は、以下の高さまでとする制限があります。
・10m又は12m
第一・二種低層住居専用地域は、その名称のとおり「低層住居」を主に建築することになる用途地域です。田園住居地域も低層住宅が作られる用途地域になります。上記のどちらの高さで規制されるかは都市計画で定められることになります。なお、小中学校や高校が第一・二種低層住居専用地域に建築OKとなっていることからもわかるとおり例外もあります。例外としては、小中学校など以外に敷地の周囲に広い公園や道路があり、低層住居街の環境を害するおそれがない場合に特定行政庁が許可した建築物が該当します。
第一・二種低層、田園住居地域内の建築物の高さ制限の覚え方
『手相(低層住居専用地域)で(田園住居地域)の高さ(高さ制限)唐突(10m又は12m)。』
以上で、第一・二種低層、田園住居地域内の建築物の高さ制限を覚えてしまいましょう。覚える数字自体はシンプルですが、二つの数字を両方共に覚える必要がありますので、語呂を使うことをおすすめします。
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確認問題
Q.第一・二種低層、田園住居地域内の建築物の高さ制限で正しいのは?
①10m又は14m。
②10m又は13m。
③10m又は12m
↓正解
正解:③