容積率の規制が緩和される場合
容積率の規制は次の場合に緩和されます。
①共同住宅・老人ホーム等の廊下・階段の床面積は、容積率算定を求める際の延べ面積に算入しない。
②エレベーター昇降路の部分の床面積は、容積率算定を求める際の延べ面積に算入しない。
③地階の住宅・老人ホーム等の用途に供する床面積は、その建築物の住宅部分の床面積合計の1/3までは、容積率算定を求める際の延べ面積に算入しない。
容積率の規制が緩和される場合が上記のとおり3つ列挙されています。①の「共同住宅」はマンションなどと考えればわかりやすいでしょう。老人ホームはそのままなので簡単ですね。②は住居用の建物以外でもOKとなっています。③は分かり辛いと思いますが、ざっくりと「地下がある場合は床面積全体の1/3まで地下の床面積を含めない」と理解すれば問題ありません。 ただし、あくまでも住宅や老人ホームなどに使う床面積だけが対象になります。
容積率の規制が緩和される場合の覚え方
『今日(共用住宅)老化だ(老人ホーム・廊下・階段)、えれ~(エレベーター)近い(地階)、さぶい(1/3)!!』
以上で、容積率規制が緩和される場合を覚えてしまいましょう。共用住宅、老人ホームの廊下・階段、エレベーターの昇降路は容積率の算定にあたって計算に考慮しないものであり、地階は一定の緩和がされるだけという違いに注意して覚える必要があります。語呂の最後にある「さぶい(1/3)」は地階の場合にだけ該当するものなので意識して覚えるようにしてみてください。
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確認問題
Q.容積率の規制が緩和される場合で正しいのは?
①共同住宅、老人ホームの廊下・階段・バルコニーの床面積は、容積率算定を求める際の延べ面積に算入しない。
②エレベーター昇降路の部分の床面積は、容積率算定を求める際の延べ面積に算入しない。
③地階の住宅・老人ホームの用途に供する床面積は、その建築物の住宅部分の床面積合計の1/4までは、容積率算定を求める際の延べ面積に算入しない。
↓正解
正解:②