倉庫業を営む倉庫を建築できない用途地域
倉庫業を営む倉庫と自動車修理工場(150㎡以内)を建築できない用途地域は次のとおりです。
建築が原則NGとなる用途地域 | |
---|---|
倉庫業を営む倉庫・自動車修理工場(150㎡以内) |
第一種低層住居専用地域 |
*原則NGの用途地域であっても、特定行政庁の許可があれば建築可。
倉庫と自動車修理工場は用途規制の中でもかなり覚えやすいです。表を見てもらえればわかるとおり、「第一」「第二」と名称が付く用途地域が全て建築NGになっていて、それ以外では田園住居地域があるだけです。他はすべて建築OKとなっているのです。
なお、上記の他に比較的規模の大きい「自動車車庫」も同じ扱いになっています。しかし、規模の小さい「自動車車庫」は違う扱いになっているので自動車車庫の大きさによって、同じ扱いになっているという点も頭の片隅にいれておくとよいでしょう。
理想としては、比較的規模の大きい「自動車車庫」も同じように覚えられるとよいです。2階以下で300㎡以内の車庫に関しては、規模の小さい車庫として建築OKな用途地域が多くなっているので、それ以外の(規模の大きな)自動車車庫は倉庫と自動車修理工場と同じと考えてみてください。
倉庫業を営む倉庫を建築できない用途地域の覚え方
『自動車そこ(自動車修理工場・倉庫)で(田園住居地域)位置に(「一・二」が付く地域)ダメ出し(建築ダメ)。』
以上で、倉庫業を営む倉庫・自動車修理工場を建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。建築NGとなっている地域が覚えやすく語呂も短くなっていますので、ここが出題された場合は確実に得点できるようにしておきたいところです。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q.倉庫業を営む倉庫と、150㎡以内の自動車修理工場を建築できない用途地域で正しいのはどれ?
①倉庫業を営む倉庫と、150㎡以内の自動車修理工場は、工業地域・工業専用地域において建築できない。
②倉庫業を営む倉庫と、150㎡以内の自動車修理工場は、第一・二種中高層住居専用地域、田園住居地域において特定行政庁の許可なく建築できない。
③倉庫業を営む倉庫と、150㎡以内の自動車修理工場は、第一・二種住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
↓正解
正解:②