ボーリング場・スケート場・プールを建築できない用途地域
ボーリング場・スケート場・プールを建築できない用途地域は次のとおりです。
建築が原則NGとなる用途地域 | |
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ボーリング場・スケート場・プール |
第一種低層住居専用地域 |
*原則NGの用途地域であっても、特定行政庁の許可があれば建築可。
ボーリング場・スケート場・プールは第一・二住居地域、準住居地域で建築OKとなっており住居系の地域でも、建築をしてもよいとされているところが多めです。
ボーリング場・スケート場・プールを建築できない用途地域の覚え方
『プールでスケボー(プール・スケート場・ボーリング場)中(中高層住居専用地域)手相(低層住居専用地域)で(田園住居地域)構成(工業専用地域)。』
以上で、ボーリング場・スケート場・プールを建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。建築NGとなっているのが「低・中・高層住居」「田園住居」と「工業専用」の地域だけなので語呂なしでも比較的頭に残りやすい構成となっていると思います。とはいえ、語呂も短く覚えやすいと思いますので、語呂を使って覚えるのをおすすめします。
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確認問題
Q.ボーリング場・スケート場・水泳場を建築できない用途地域で正しいのはどれ?
①ボーリング場・スケート場・水泳場は、工業地域において特定行政庁の許可なく建築でできない。
②ボーリング場・スケート場・水泳場は、第一・二種低層住居専用地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
③ボーリング場・スケート場・水泳場は、第一・二種住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
↓正解
正解:③