雀荘とパチンコ店を建築できない用途地域
雀荘とパチンコ店を建築できない用途地域は次のとおりです。
建築が原則NGとなる用途地域 | |
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雀荘とパチンコ店 |
第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
*原則NGの用途地域であっても、特定行政庁の許可があれば建築可。
雀荘とパチンコ店が建築NGとなる地域はカラオケボックスとほとんど同じとなります。カラオケボックスと違う点としては、工業専用地域が建築NGとなっているところです。基本的な覚え方はカラオケボックスと同じで良いのですが、両者を混同しないように注意する必要があります。
ちなみに、建築基準法の条文上では「雀荘・パチンコ店」ではなく「マージャン屋、ぱちんこ屋」となっていますので、試験で出題される場合は「マージャン屋、ぱちんこ屋」で表記されることを頭の片隅にいれておくと良いでしょう。
雀荘とパチンコ店を建築できない用途地域の覚え方
『まあパチンコ中(中高層住居専用地域)手相(低層住居専用地域)で(田園住居地域)一種の宗教(第一種住居専用地域)構成(工業専用地域)。』
以上で、雀荘とパチンコ店を建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。前述のとおりカラオケボックスの建築NGとなる地域と被る部分が多いので、間違えて覚えないように「構成」がつくのが雀荘とパチンコ店だけとなる点を意識しておいてください。
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確認問題
Q.マージャン屋、ぱちんこ屋を建築できない用途地域で正しいのはどれ?
①マージャン屋・ぱちんこ屋は、田園住居地域・工業専用地域において特定行政庁の許可なく建築でできない。
②マージャン屋・ぱちんこ屋は、第一・二種低層住居専用地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
③マージャン屋・ぱちんこ屋は、第二種住居地域において特定行政庁の許可なく建築できない。
↓正解
正解:①