カラオケボックスを建築できない用途地域
カラオケボックスを建築できない用途地域は次のとおりです。
建築が原則NGとなる用途地域 | |
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カラオケボックス |
第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
*原則NGの用途地域であっても、特定行政庁の許可があれば建築可。
カラオケボックスは基本的には住居系の用途地域では建築NGとなることが多いのですが、第二種住居地域では建築OK(準住居地域もOK)となっています。低層・中高層専用地域では建築NGなので、紛らわしいのですが違いを明確に出来るようにしておきましょう。
カラオケボックスを建築できない用途地域の覚え方
『カラオケ中(中高層住居専用地域)手相(低層住居専用地域)で(田園住居)一種の宗教(第一種住居専用地域)。』
以上で、カラオケボックスを建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。住居系の用途地域で「第一・二~」とつく中では、第二種住居専用地域だけは建築OKとなっているので「一種の宗教」で第二種住居専用地域が含まれないことを意識するようにしてみてください。
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確認問題
Q.カラオケボックスを建築できない用途地域で正しいのはどれ?
①カラオケボックスは、田園住居地域、第一・二種住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
②カラオケボックスは、第一種住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
③カラオケボックスは、第二種住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
↓正解
正解:③