工場を建築できない用途地域
工場を建築できない用途地域は次のとおりです。
建築が原則NGとなる用途地域 | |
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原動機を使用し50㎡以内の工場 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居 |
原動機を使用し150㎡以内の工場 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居 *「住居」とつく用途地域は全てNG。 |
*原則NGの用途地域であっても、特定行政庁の許可があれば建築可。
上記の表のとおり、50㎡以内の小さな工場は住居系の用途地域でも建築OKなところがあり、NGとなっているのは低層と中高層住居専用地域だけです。それに対して、150㎡以内の工場となると「住居」とつく用途地域は全てNGとなっています。
工場を建築できない用途地域の覚え方
『工場5時(50㎡以内の工場)で(田園住居)手相(低層住居専用地域)中(中高層住居専用地域)、イチゴ(150㎡以内の工場)に重機NG(「住居」系の地域は全てNG)。』
以上で、工場を建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。工場の大きさによってNGとなるラインが異なっている点に注意して覚えるようにしてください。
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確認問題
Q.工場を建築できない用途地域で正しいのはどれ?
①原動機を使用し50㎡以内の工場は、第一・二種住居地域、準住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
②原動機を使用し50㎡以内の工場は、第一・二種住居地域、準住居地域において特定行政庁の許可がなければ建築できない。
③原動機を使用し150㎡以内の工場は、準住居地域において特定行政庁の許可なく建築できる。
↓正解
正解:①