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開発許可申請が不許可となったときの対応の覚え方。 『快挙不可!改心で神聖化溶けそう。』で覚えよう!

『開発許可申請が不許可となったときの対応の覚え方』1ページ目

『開発許可申請が不許可となったときの対応の覚え方』2ページ目

『開発許可申請が不許可となったときの対応の覚え方』3ページ目

開発許可申請が不許可となったときの対応

 開発許可申請を行い都道府県知事から不許可処分を受けたときは、以下の対応をとることができます。

・開発審査会に審査請求を行える
・審査請求を行わずに不許可処分の取消訴訟の提起も行える

 

 開発許可申請をされた都道府県知事は遅滞なく、許可をするのかどうかを開発許可基準に基づき決める必要があります。そして、許可だけではなく不許可の場合もどちらの処分となったのかは文書で申請者に通知されます。

 都道府県知事からの不許可処分に納得できないときは、上記のとおり審査請求を行うこともできますし、取消訴訟という形で裁判所への提訴も行えるのです。ちなみに、許可が出たとしても、その許可の内容が納得いくものでなかった場合は審査請求を行うことができます。 

 

開発許可申請が不許可となったときの対応の覚え方

快挙不可(開発許可が不許可)!改心(開発審査会)で神聖化(審査請求か)溶けそう(取消訴訟)。』

 

 以上で、開発許可申請が不許可となったときの対応を覚えてしまいましょう。特に大事なのが審査請求だけではなく、取消訴訟を提起することも可能という点なので意識して覚えるようにしてください。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.開発許可申請が不許可となったときの対応で正しいのはどれ?

①開発許可申請が不許可となったとき、不許可処分に不服があるときは開発審査会に審査請求を行うことができる。また、審査請求を経ることなく裁判所に処分の取消訴訟を提起することもできる。
②開発許可申請が不許可となったとき、不許可処分に不服があるときは国土交通大臣に審査請求を行うことができる。また、審査請求を経ることなく裁判所に処分の取消訴訟を提起することもできる。
③開発許可申請が不許可となったとき、不許可処分に不服があるときは開発審査会に審査請求を行うことができる。また、審査請求を経たあとに裁判所に処分の取消訴訟を提起することができる。


↓正解

 

 

正解:①


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