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開発許可申請時の主な添付書類の覚え方。 『環境に感動して食い違い。』で覚えよう!

『開発許可申請時の主な添付書類の覚え方』1ページ目

『開発許可申請時の主な添付書類の覚え方』2ページ目

『開発許可申請時の主な添付書類の覚え方』3ページ目

開発許可申請時の主な添付書類

 開発許可申請時の主な添付書類は以下のとおりです。

①関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面
②設置される公共施設の管理者等との協議の経過を示す書面
③開発区域の位置図、区域図

 

 開発許可申請前の段取りで解説したとおり、申請前には関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があります。そして、設置される公共施設の管理者等とは協議をする必要があります。ということで、実際に開発許可申請をするときはこれらを実際に実行したということを証明する書類を添付する必要がある訳です。

 ③の開発区域の位置図、区域図については説明するまでもなく当然に必要とわかると思います。 

 

開発許可申請時の主な添付書類の覚え方

環境(管理者等との協議書面)に感動(管理者の同意書面)して食い違い(区域図・位置図)。』

 

 以上で、開発許可申請時の主な添付書類を覚えてしまいましょう。開発許可申請前の段取りを理解していれば、語呂を使うことなく簡単に覚えることができると思いますが、知識を確実なものにしたい人は語呂を使ってみるとよいでしょう。協議書面と同意書面はそれぞれ「誰と?誰から?」についても覚える必要がありますが、これは開発許可申請前の段取りの語呂と合わせて覚えておけば対応可能です。

 

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確認問題

Q.開発許可申請時の主な添付書類で正しいのはどれ?

①関係がある公共施設の管理者との協議経過については書面で示す必要はないが、同意を得たことについては証する書面を添付する必要がある。
②設置される公共施設の管理者等から同意を得たことを証する書面を添付する必要がある。
③開発区域の位置図、区域図を添付する必要がある。


↓正解

 

 

正解:③


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