農林漁業用建築物等の開発行為の許可要否
農林漁業用建築物等を建築する目的の開発行為で、開発許可が必要か否かの基準は以下のとおりです。
市街化区域 | 市街化調整区域 | 区域区分が定められていない都市計画区域 | 都市計画区域外 | |
---|---|---|---|---|
①農林漁業用建築物 | 1000㎡以上は許可必要 | 許可不要 | 許可不要 | 許可不要 |
②公益上必要な建築物 | 許可不要 | 許可不要 | 許可不要 | 許可不要 |
③都市計画事業の施工として行う開発行為 | 許可不要 | 許可不要 | 許可不要 | 許可不要 |
まず、最初に②③はどの区域であっても、全ての開発行為が開発許可は不要ということを抑えておきましょう。「公益上必要な建築物」というのは、公民館や図書館、変電所などが該当することになります。「都市計画事業の施工」は、都市計画の一環として既にGOサインが出ているものになりますので、わざわざ開発許可を求める必要はないものとなります。
そして、①も基本的には開発許可は不要になりますが、例外的に市街化区域に関しては1,000㎡以上の開発行為を行う場合のみ開発許可を必要としています。
農林漁業用建築物等の開発行為の許可要否の覚え方
『公園(公益上必要な建築物)の時計(都市計画事業の施工)不要(許可不要)、農業(農林漁業用建築物)は紫外線(市街化区域・1,000㎡以上)必要(許可必要)。』
以上で、農林漁業用建築物等の開発行為の許可要否を覚えてしまいましょう。基本的にはほとんどの区域で許可は不要となりますが、農林漁業用建築物を市街化区域に建築する目的で行う開発行為だけが一定の規制があるということになっているので、この点だけを覚えるのであれば「紫外線」だけを覚えておいても良いでしょう。
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確認問題
Q.開発行為の許可要否で正しいのは?
①公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為は市街化区域では、開発許可が必要となる。
②都市計画事業の施工として行う開発行為は、大規模な開発が見込まれるため全ての区域で開発許可が必要となる。
③農林漁業用建築物を建築する目的で行う開発行為は、市街化区域においては1,000㎡以上開発を行う場合は開発許可が必要となる。
↓正解
正解:③