規模の小さい開発行為の許可要否
規模の小さい開発行為で、開発許可が必要か否かの基準は以下のとおりです。
市街化区域 | 1000㎡未満は不要 |
---|---|
市街化調整区域 | 必ず開発許可が必要 |
区域区分が定められていない都市計画区域 | 3000㎡未満は不要 |
準都市計画区域 | 3000㎡未満は不要 |
都市計画区域、準都市計画区域でない区域 | 1ha(10000㎡)未満は不要 |
開発行為と定義される開発だとしても、開発許可が不要とされる場合があります。規模が小さい開発行為で、わざわざ許可を得る必要が無いものが定められているのです。注目して欲しいのは、市街化調整区域では必ず開発許可が必要になるという部分です。市街化を抑制する地域なので、どんなに小規模であっても開発許可は必ず必要とされているということです。その他の地域は、開発行為を行う面積によって許可が必要か否かが定められている形になります。
規模の小さい開発行為の許可要否の覚え方
『市長必要(市街化調整区域⇒許可必要)、紫外線(市街化区域⇒1,000㎡未満は不要)、定めない時計じゅんと産前(区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域⇒3,000㎡未満は不要)以外は一減った(それ以外⇒1ha未満は不要)。』
以上で、規模の小さい開発行為の許可基準を覚えてしまいましょう。まず、最初に市街化調整区域では必ず許可が必要になるということを抑えるようにして、それからその他の地域で開発許可が不要となるケースを覚えていくと良いでしょう。ざっくり覚えたいという場合は「市長必要、紫外線」だけを頭に入れておけば市街化調整区域と市街化区域の許可基準を覚えることが出来て、それ以外は許可が必要になることを把握しておくと、これだけで出される問題にある程度対応できるケースが多いと思います。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.規模の小さい開発行為の許可基準は? 〇の中を埋めましょう。
市街化区域 | 〇㎡未満は不要 |
---|---|
市街化調整区域 | 必ず開発許可が必要 |
区域区分が定められていない都市計画区域 | 〇㎡未満は不要 |
準都市計画区域 | 〇㎡未満は不要 |
都市計画区域、準都市計画区域でない区域 | 〇ha未満は不要 |