国土交通大臣と都道府県知事が報告を求めることができる宅建士
国土交通大臣と都道府県知事が宅建士の事務の適正な遂行を確保するために、報告を求めることができる宅建士の範囲は次のとおりです。
報告を求めることができる宅建士の範囲 | |
---|---|
国土交通大臣 | すべての宅建士 |
都道府県知事 | その都道府県で登録を受けた宅建士 その都道府県の区域内で事務を行う宅建士 |
国土交通大臣は宅建士の登録などは行いませんが、すべての宅建士に対して必要があると認められるときは報告を求めることができます。都道府県知事は自身が登録をした宅建士には当然のことながら報告を求めることができますが、更にその都道府県の区域内で事務を行う宅建士に対しても報告を求めることができます。
国土交通大臣と都道府県知事が報告を求めることができる宅建士の覚え方
『報告ここ(国交大臣)すべる(すべての宅建士)、知事(都道府県知事)と(登録を受けた宅建士)食うき(区域内の宅建士)?』
以上で、 国土交通大臣と都道府県知事が報告を求めることができる宅建士を覚えてしまいましょう。宅建士の登録を行う都道府県知事が宅建士に対して報告を求めることが可能なのはイメージし易いと思いますが、国土交通大臣もそこに加わるということを意識して覚えるようにしてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
↓↓↓↓↓↓
確認問題
Q. 国土交通大臣と知事が宅建士の事務の適正な遂行を確保するために、報告を求めることができる宅建士の範囲で正しいのはどれ?
①国土交通大臣は宅建業を営むものに対して報告を求めることはできるが、宅建士に対しては報告を求めることができない。
②A県知事はA県知事から登録を受けた宅建士に対して報告を求めることができるが、B県知事から登録を受けA県で事務を行う宅建士に対しては報告を求めることはできない。
③A県知事はA県知事から登録を受けた宅建士だけではなく、B県知事から登録を受けA県で事務を行う宅建士に対しても報告を求めることができる。
↓正解
正解:③