宅建業者への監督処分時の聴聞を行わなくてよい場合
宅建業者への監督処分を行う場合は、聴聞を行う必要がありますが、以下の場合には官報または公報でそのことを告知して、告知の日から30日を経過しても宅建業者から申出が無い場合、聴聞を行わずに監督処分として免許取消をすることができます。
①宅建業者の事務所所在地が分からないことを理由にして免許取消をする場合
②宅建業者の所在がわからないことを理由にして免許取消をする場合
宅建業者に監督処分をする場合は、宅建業者側の言い分や弁明を聞くために聴聞を行う必要があります。しかし、上記の①②に該当する場合は例外的に聴聞を行うことなく免許取消の監督処分をすること出来るのです。見てもらえばわかるとおり、宅建業者がどこにいるのか分からない状態なので、聴聞を行いようがないということです。
宅建業者への監督処分時の聴聞を行わなくてよい場合の覚え方
『観光(官報・公報)3人(30日)、事務(事務所所在地)素材(所在)。』
以上で、 宅建業者への監督処分時の聴聞を行わなくてよい場合を覚えてしまいましょう。なぜ聴聞を開くことが出来ないのか?を考えれば語呂なしでも簡単に覚えることができると思いますが、官報等での告知後30日という日数を経過する必要があるという部分も確実に覚えたい場合は語呂を使ってみてください。
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確認問題
Q. 宅建業者への監督処分時の聴聞を行わなくてよい場合で正しいのはどれ?
①宅建業者への監督処分を行う場合は、聴聞を行う必要があるが、宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在が分からないことを理由にして免許取消をする場合は官報または公報でそのことを告知を行うと同時に、聴聞を行わずに監督処分として免許取消をすることができる。
②宅建業者への監督処分を行う場合は、聴聞を行う必要があるが、宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在が分からないことを理由にして免許取消をする場合は官報または公報でそのことを告知して、告知の日から30日を経過しても宅建業者から申出が無い場合、聴聞を行わずに監督処分として免許取消をすることができる。
③宅建業者への監督処分を行う場合は、聴聞を行う必要があるが、宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在が分からないことを理由にして免許取消をする場合は官報または公報でそのことを告知して、告知の日から60日を経過しても宅建業者から申出が無い場合、聴聞を行わずに監督処分として免許取消をすることができる。
↓正解
正解:②