宅建士への監督処分の種類と処分権者
宅建士への監督処分の種類と処分権者は次のとおりです。
監督処分の種類 | 処分権者 |
---|---|
指示処分 | 登録を行った都道府県知事 or 行為地の都道府県知事 |
事務禁止処分 | 登録を行った都道府県知事 or 行為地の都道府県知事 |
登録消除処分 | 登録を行った都道府県知事 |
宅建業法には宅建業者への監督処分だけではなく、宅建士に対する監督処分も上記のとおり定められています。基本的には、宅建業者への監督処分の種類と処分権者と同じと考えて問題ありません。ただし、次のとおり宅建業者に対する監督処分とは名称が異なる部分もあります。
・業務停止⇒事務禁止
・免許取消⇒登録消除(とうろくしょうじょ)
また、宅建業者に免許を与える場合と違い、宅建士に国土交通大臣が登録を行うことはありませんので、国土交通大臣が監督処分をすることもありません。
宅建士への監督処分の種類と処分権者の覚え方
『至近(指示処分・事務禁止処分)に来い(行為地の知事)と知事(登録を行った知事)、少女(登録消除処分)と知事(登録を行った知事)。』
以上で、宅建士への監督処分の種類と処分権者を覚えてしまいましょう。上記で説明したとおり、宅建業者に対する監督処分と共通する部分が多いため、どちらか一方を覚えていれば、語呂を使わなくても簡単に覚えることができると思います。それぞれの用語も明確に覚えたい場合は語呂を使ってみてください。
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確認問題
Q. 宅建士への監督処分の種類と処分権者で正しいのはどれ?
①指示処分は登録を行った都道府県知事だけではなく、行為地の都道府県知事も行える。
②事務禁止処分を行えるのは登録を行った都道府県知事のみ。
③登録消除処分は登録を行った都道府県知事だけではなく、行為地の都道府県知事も行える。
↓正解
正解:①