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宅建業者への監督処分の種類と処分権者の覚え方。 『指定免許業務、メット免許。』で覚えよう!

『宅建業者への監督処分の種類と処分権者の覚え方』1ページ目

『宅建業者への監督処分の種類と処分権者の覚え方』2ページ目

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宅建業者への監督処分の種類と処分権者

 宅建業者への監督処分の種類と処分権者は次のとおりです。

監督処分の種類 処分権者
指示処分 免許権者or業務地の都道府県知事
業務停止処分 免許権者or業務地の都道府県知事
免許取消処分 免許権者

 

 監督処分は「指示処分⇒業務停止処分⇒免許取消処分」の順に重くなります。上記の表のとおり、一番重い免許取消については、宅建業者に免許を与えた都道府県知事か国土交通大臣(免許権者)のみが処分をする権限を持っています。免許を取り消しできるのは、免許を与えたものだけと考えておけば理解しやすいです。

 

宅建業者への監督処分の種類と処分権者の覚え方

指定(指示処分・業務停止処分)免許業務(免許権者・業務地の免許権者)、メット(免許取消)免許(免許権者)。』

 

 以上で、 宅建業者への監督処分の種類と処分権者を覚えてしまいましょう。指示処分と業務停止処分の処分権者である「業務地の免許権者」は都道府県知事となりますが、免許取消をする「免許権者」には都道府県知事だけではなく国土交通大臣も含むということに注意してください。

 

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確認問題

Q. 宅建業者への監督処分の種類と処分権者で正しいのはどれ?

①指示処分は免許権者だけではなく、業務地の都道府県知事も行える。
②業務停止処分を行えるのは免許権者のみ。
③免許取消処分は免許権者だけではなく、業務地の都道府県知事も行える。


↓正解

 

 

正解:①


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