居住用建物の賃借媒介・代理時の報酬限度額
宅建業者が居住用建物の賃借について媒介・代理を行ったときの報酬限度額は次のとおりです。
報酬限度額 | |
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代理 | 貸・借主合わせて借賃1ヶ月分 |
媒介 | 貸・借主合わせて借賃1ヶ月分(承諾を受けている場合を除き、一方から受領できるのは0.5ヶ月分まで) |
*消費税は考慮していません。
居住用建物の賃借媒介の報酬というのは、分かりやすく言えば「アパートなどを借りるときの仲介手数料」のことです。売買の報酬だけではなく、賃借の報酬についても上記の表のとおり限度額が定められているのです。
基本的には媒介も代理も同じで借賃1ヶ月分ということになりますが、媒介の場合のみ原則として一方から受け取れるのは0.5ヶ月分までとなっています。ただし、媒介の依頼を受ける際に承諾を得ている場合は、1ヶ月分を一方から受け取ることも可能になります。
居住用建物の賃借媒介・代理時の報酬限度額の覚え方
『陳謝(賃借)一つ(1ヶ月)、バカ(媒介)半分(承諾なければ片方からは半分が上限)。』
以上で、 居住用建物の賃借媒介・代理時の報酬限度額を覚えてしまいましょう。まず、基本となるのは「賃借の報酬は1ヶ月分」という部分になります。これに加えて例外となる、媒介で一方から1ヶ月分を全て受け取れる条件(依頼時の承諾)を覚えるようにしましょう。
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確認問題
Q. 宅建業者の媒介報酬限度額を計算する速算法は? 〇の中を埋めましょう。
報酬限度額 | |
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代理 | 貸・借主合わせて借賃〇ヶ月分 |
媒介 | 貸・借主合わせて借賃〇ヶ月分(承諾を受けている場合を除き、一方から受領できるのは〇ヶ月分まで) |