住宅瑕疵担保履行法15条に基づく情報提供の方法と時期
新築住宅の売主には住宅瑕疵担保履行法15条に基づき買主に対して、以下のとおりの情報提供を行う必要があります。
・内容…保証金を供託している供託所の所在地等
・時期…売買契約を締結するまで
・方法…書面を交付する
*上記は資力確保を供託で行っている場合。
新築住宅を売る場合は、買主を保護するために一定の資力確保が義務付けられています。その方法として保証金を供託する方法と保険加入の2種類がありますが、今回は供託を行う場合の買主に対する情報提供の方法と時期を覚える方法になります。
住宅瑕疵担保履行法15条に基づく情報提供の方法と時期の覚え方
『補強場所(保証金を供託している供託所の場所)でバイバイ(売買契約締結まで)しよ(書面交付)。』
以上で、 住宅瑕疵担保履行法15条に基づく情報提供の方法と時期を覚えてしまいましょう。保証金を供託している以上は、それを説明する必要があるはずですし、買主保護のためには売買契約締結までにする必要があり、書面交付も必要だと考えれば語呂無しでも覚えやすいと思います。不安がある場合は語呂も使って覚えるようにしてみてください。
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確認問題
Q. 住宅瑕疵担保履行法15条に基づく情報提供の方法と時期で正しいのはどれ?
①新築住宅の買主に対して売買契約締結後に、保証金を供託している供託所の所在地等を書面を交付して情報提供を行う必要がある。
②新築住宅の買主に対して売買契約締結するまでに、保証金を供託している供託所の所在地等を情報提供を行う必要があるが、情報提供は口頭でよい。
③新築住宅の買主に対して売買契約締結するまでに、保証金を供託している供託所の所在地等を書面を交付して情報提供を行う必要がある。
↓正解
正解:③