自ら売主時の所有権留保等の禁止の例外
宅建業者が自ら売主となるときは、所有権留保を原則として禁止していますが、以下の場合には例外的に所有権留保を行ってもよいとされています。
①売買代金の10分の3以下しか受け取っていないとき
②未払いの売買代金について、担保するための抵当権や不動産売買の先取特権の登記を申請したり、未払いの売買代金を保証する保証人を立てる見込みがないとき
所有権留保は、売買代金の支払いを担保するために代金が完済されるなどするまで所有権を売主のままにするというものです。売主側からすると、仮に代金の支払いが滞ったとしても所有権が自分にあれば売ってしまうことも出来るので安心できるという訳です。買主側からすると、買ったはずの家などの所有者になれないということで、第三者に転売される可能性があることや、宅建業者が倒産した場合のリスクもあるのです。そのため、宅建業法では原則として所有権留保することを禁止したのです。
自ら売主時の所有権留保等の禁止の例外の覚え方
『昇竜拳(所有権留保)の天才(10分の3以下)、テント(抵当権)欲しい(保証人)。』
以上で、 自ら売主時の所有権留保等の禁止の例外を覚えてしまいましょう。所有権留保は基本的には禁止されるのですが、宅建業者側の事情も考慮して少額の代金しか受け取っていない場合や、抵当権の設定などがなされないときは所有権留保を認めているということを理解しておきましょう。
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確認問題
Q.自ら売主時の所有権留保等の禁止の例外は? 〇の中を埋めましょう。
①売買代金の〇分の〇以下しか受け取っていないとき
②未払いの売買代金について、担保するための〇〇権や不動産売買の先取特権の登記を申請したり、未払いの売買代金を保証する〇〇人を立てる見込みがないとき