自ら売主時の割賦販売契約の解除等の制限
宅建業者が自ら売主となるときは、割賦販売契約の解除等ついて以下の要件を満たさないと契約解除当が出来ないという制限が定められています。
・賦払金の支払いが遅れたときに、30日以上の期間を定めて支払いを書面で催告して、指定期間内に支払いがないとき
割賦販売契約というのは、簡単に言えば分割払いで売買代金をやり取りする契約のことです。そして、その支払いをするお金を賦払金(ふばらいきん)と言います。
土地や建物の売買は多くの場合で、高額となりますので割賦販売契約の期間も長期になることが多いです。そういった中で、たったの1回支払いが遅れたときに宅建業者側が契約解除することを認めると、一般の買主にかかる負担は相当に大きくなります。そこで、上記のように宅建業者が一般の買主と割賦販売契約をしたときは支払いの遅れがあったとしても、簡単には契約解除を出来ないように制限しているのです。
自ら売主時の割賦販売契約の解除等の制限の覚え方
『カップ(割賦販売契約)3時(30日以上)しよ(書面)。』
以上で、 自ら売主時の割賦販売契約の解除等の制限を覚えてしまいましょう。覚えることは少ないのですが、30日以上という期間と書面で催告を行うことが定められていることを確実に抑えるようにしておいてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.自ら売主時の割賦販売契約の解除ができる場合は? 〇の中を埋めましょう。
・賦払金の支払いが遅れたときに、〇日以上の期間を定めて支払いを〇〇で催告して、指定期間内に支払いがないとき