※注意…宅建業法の改正に伴い「瑕疵」という単語は使われなくなりました。しかし、「瑕疵=契約不適合」ではあるので意味を把握し対応を頂けますようお願いします。
37条書面で定めがあれば記載が必要となるもの
37条書面というのは、宅地建物取引業法37条で定められている契約書面のことです。35条で定められている重要事項の説明ほどではありませんが、こちらも重要なところになります。
37条書面で記載が必要となるものは、多岐に渡りますが今回は契約で定めをしている場合に、記載が必要となるものをまとめて紹介します。
①天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
②瑕疵担保責任の内容…賃借の場合は不要。
③租税その他公課の負担…賃借の場合は不要。
④契約解除の内容
⑤損害賠償額の予定、違約金の内容
*重要なもののみ記載しています。
以上については、定めをしている場合は必ず37条書面に記載をする必要があります。そして、②と③については賃借時には記載不要となりますので、合わせて覚えるようにしましょう。
37条書面で定めがあれば記載が必要となるものの覚え方は?
『損(損害賠償)でも危険(危険負担)な菓子(瑕疵担保責任)、警戒(契約解除)して貸そうぜ(租税)。鎮火騒然(賃借では瑕疵担保責任、租税記載不要)。』
以上で、37条書面で定めがあれば記載が必要となるものを覚えてしまいましょう。37条書面で記載が必要とされるものは、これで全てではありませんが、数も多いので少しずつ覚えていくようにしてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 37条書面で定めがあれば記載が必要となるものは? 〇の中を埋めましょう。
①天災その他不可抗力による損害の負担(〇〇負担)
②〇〇〇〇責任の内容…賃借の場合は不要。
③〇〇その他公課の負担…賃借の場合は不要。
④契約〇〇の内容
⑤〇〇〇〇額の予定、違約金の内容