宅建士しか出来ない事務(独占業務)
宅建士にしか出来ない事務というのが以下のとおり存在します。
・重要事項の説明
・35条書面(重要事項説明書面)への記名押印
・37条書面(契約書面)への記名押印
*以上の事務を行うのは、専任の宅建士でなくとも宅建士ならOK。
まず、「35条」「37条」というのは宅建業法の条文を現したものになります。
不動産売買や賃貸をするにあたって、重要な事項を取引相手に説明するのは宅建士のみが行えることになります。例え不動産会社の社長であったとしても、社長が宅建士でなければ、重要事項の説明は行えません。
また、重要事項を説明する際には、それを書面(35条書面)にまとめて取引相手に交付する必要があり、その書面には宅建士が記名押印をする必要があります。そして、取引成立時の契約書(37条書面)にも宅建士が記名押印する必要があります。
以上の事務については、専任の宅建士ではなくともアルバイトの宅建士でもOKです。また、35条書面を交付するのは宅建士ではない事務員などでもまったく問題ありません。
宅建士しか出来ない事務(独占業務)の覚え方は?
『仙人いない(専任の宅建士じゃなくてもOK)重要な説明(重要事項説明)、見込み無(35条・37条)し。』
以上で、宅建士しか出来ない事務(独占業務)を覚えてしまいましょう。語呂の最後の部分「見込み無し」については、「35374」と最後に「4」が付いてしまうのですが、これは無視して「35」と「37」だけを覚えるように注意してください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅建士しか出来ない事務(独占業務)は? 〇の中を埋めましょう。
・〇〇事項の説明
・〇条書面(重要事項説明書面)への記名押印
・〇条書面(契約書面)への記名押印