案内所設置時の届出期間と届出先
宅建業者は事務所に宅建士を設置する義務を負っていますが、事務所以外で契約の申込や契約締結をする案内所等には宅建士を1名以上設置する必要があります。
そして、この場合には免許権者等への届出が以下のとおり必要となります。
・届出期間…業務開始の10日前まで
・届出先…免許権者+案内所所在地の都道府県知事
届出先の「免許権者」というのは、免許を発行されたのが都道府県知事であれば都道府県知事になりますし、国土交通大臣であれば国土交通大臣ということになります。
つまり、東京都知事から免許を得た業者が、神奈川県で契約の申込を受け付ける案内所等を設置する場合は、案内所の業務開始の10日前までに東京都知事と神奈川県知事に届出をする必要があることになります。
案内所設置時の届出期間と届出先の覚え方は?
『案内所とか(案内所届出は10日前まで)に、免許届く(免許権者・都道府県知事)。』
以上で、案内所設置時の届出期間と届出先を覚えてしまいましょう。届出期間が10日間と比較的短めとなっていることと、届出先が免許を受けている都道府県知事(又は国土交通省)だけではないことを確実に覚えるようにしておいてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 案内所設置時の届出期間は? 〇の中を埋めましょう。
・届出期間…業務開始の〇日前まで
Q2.案内所設置時の届出先は? 〇の中を埋めましょう。
・届出先…免許権者+案内所所在地の〇〇〇〇〇〇